富山県内で、建設業許可、入札参加資格申請、経営事項審査申請を希望しておられる方は、いしず行政書士事務所へご相談下さい。

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建設業許可について

建設業許可について

建設業許可取得までのスケジュール

建設業許可の取得を決めたら、次のようなスケジュールで手続を進めることになります。

1.無料相談訪問サービス

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2.要件に合っているかどうか無料で診断

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3.必要書類を集める(印鑑証明書等お客様でなければ、取得できない書類等以外はすべて当事務所で集めます)

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4.申請書類の作成

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5.お客様に、ハンコをいただく

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6.申請書類を窓口に提出

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7.審査

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8.許可

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9.窓口にて、当事務所が許可通知書と申請書副本の受け取る

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10.お客様に、許可通知書と申請書副本をお渡しする

※富山県知事許可(新規)の場合、書類を役所に提出してから許可が出るまで、約1ヶ月かかります

各種変更届

 許可を受けた後、たとえば役員の変更があったとか、会社名に変更があった場合、その都度、変更届を提出しなければなりません。 (続きを読む…)

営業年度終了届

 建設業の許可業者さんは、毎営業年度終了後4ヶ月以内にその年度における会計状況を届出ることが義務付けられています。 (続きを読む…)

建設業許可の更新

 建設業許可の有効期限は、5年間となっています。

 許可の有効期限の30日前までに、更新手続をしなければなりません。有効期限の末日が土曜日祝祭日であった場合、その前日までが有効期限となりますので御注意下さい。

    更新時の注意点 (続きを読む…)

建設業許可の基礎知識

 建設業許可のアウトラインについて説明します。

 1 建設業の許可について

 建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。

「軽微な建設工事」とは、

 工事1件の請負代金の額が、建築一式工事以外の工事では500万円未満の工事(建築一式工事では、1500万円未満または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅の工事)

を言います。

 つまり、これ以上の規模の工事を行う場合、建設業の許可が必要となります。

 

 2 建設業の許可業種

 建設業の許可は、次の28の業種で、業種ごとに許可を取る必要があります。

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、菅工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業

 たとえば、大工工事と電気工事をやる場合、原則として2種類の許可を取る必要があります。

 

 3 許可の種類について

 工事の規模や事務所の所在地によって許可の種類が異なります。

    

      事務所を置く場所が関係する許可の分類

 大臣許可と知事許可

   大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

   知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

 

 

    請負う金額、規模に関係する許可の分類

 一般建設業の許可と特定建設業の許可

 発注者から直接請負った一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築一式工事業では、4500万円以上)となる下請工事を発注する場合には、特定建設業の許可が必要となります。

 

 4 許可の手数料(役所に支払う分)

 許可の手数料は、次のとおりです。

    県知事許可

       新規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9万円

       更新および同一許可区分内での追加の許可・・・・5万円

    国土交通大臣許可

       新規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円

       更新および同一許可区分内での追加の許可・・・・5万円

建設業許可の新規取得

 建設業許可を取得するためには、次のような要件をクリアーしなければなりません。

 

  建設業許可を取得するための要件

 建設業許可を取得するためには、次の要件を満たすことが必要となります。(一般建設業・法人の場合)

  ① 経営業務の管理責任者がいること

建設業を営む会社(許可の有無にかかわらず)に、役員(取締役以上)として登記されていた(いる)方

  ② 専任技術者がいること

 一級建築士や二級土木施工管理技士などの有資格者か、所定の学部を卒業した方または取得を希望する建設業の許可の業種に関し10年以上の実務経験があることが専任技術者の要件となります。要件を満たしていれば、経営業務の管理責任者と兼ねることができます。

  ③ 財産要件

 次のいずれかを満たす必要があります。

       自己資本の額が500万円以上であること(貸借対照表で確認)

       500万円以上の資金調達能力(金融機関の発行する500万円以上の残高証明書)

 

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