建設業許可のアウトラインについて説明します。
1 建設業の許可について
建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
「軽微な建設工事」とは、
工事1件の請負代金の額が、建築一式工事以外の工事では500万円未満の工事(建築一式工事では、1500万円未満または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅の工事)
を言います。
つまり、これ以上の規模の工事を行う場合、建設業の許可が必要となります。
2 建設業の許可業種
建設業の許可は、次の28の業種で、業種ごとに許可を取る必要があります。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、菅工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
たとえば、大工工事と電気工事をやる場合、原則として2種類の許可を取る必要があります。
3 許可の種類について
工事の規模や事務所の所在地によって許可の種類が異なります。
事務所を置く場所が関係する許可の分類
大臣許可と知事許可
大臣許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
知事許可・・・一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
請負う金額、規模に関係する許可の分類
一般建設業の許可と特定建設業の許可
発注者から直接請負った一件の建設工事について、下請代金の額が3000万円以上(建築一式工事業では、4500万円以上)となる下請工事を発注する場合には、特定建設業の許可が必要となります。
4 許可の手数料(役所に支払う分)
許可の手数料は、次のとおりです。
県知事許可
新規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9万円
更新および同一許可区分内での追加の許可・・・・5万円
国土交通大臣許可
新規・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円
更新および同一許可区分内での追加の許可・・・・5万円